2019-06-10 第198回国会 参議院 決算委員会 第10号
○国務大臣(山下貴司君) ただいまの外国人留学生の出入国・在留管理の徹底についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
○国務大臣(山下貴司君) ただいまの外国人留学生の出入国・在留管理の徹底についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
○国務大臣(山下貴司君) だけという、その利益というのが、目的はやっぱり専ら子供の利益でございますが、養親においてそれに基づく実の親子関係、法律上の実の親子関係同様の権利義務が生じるというところで副次的な効果というものがあり得ると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省で現在把握している限り、選択的夫婦別氏を求める国会請願が初めて提出されましたのは昭和五十年であると認識しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと手元には具体的な数値がないわけでございますが、もちろん委員が御指摘のとおり、虐待ばかりではないということではございます。
○国務大臣(山下貴司君) 伊藤孝恵議員にお答え申し上げます。 まず、懲戒権の規定の見直しに向けた検討方法等についてお尋ねがありました。 懲戒権の規定に関しては、本月二十日に法制審議会の総会を臨時に開催し、その見直しに向けて新たに諮問をすることとしました。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の不当な干渉を防止する仕組みということでございますが、他方で、やはり親族関係が法律上残っているということになりますと、そういった親族関係が永続することに基づいて様々な干渉が行われ得るわけでございます。それを法律的にも終了させるという意味でございまして、親族関係の終了という効果を法律上決めておるということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これは、本法案につきましては、子の福祉のための制度でございます。児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により制度の利用を促進するというものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 年齢要件の引上げということに関しましては、そういった機会を設けることによって選択肢を広げるというものであろうというふうに考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のものは、平成二十六年の宣言、「犯罪に戻らない・戻さない」宣言でありまして、そこにおきましては、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を二〇二〇年までに四千四百五十人以下に減少させることを政府目標として掲げていたものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 犯罪をした者等が再犯に至る要因というのは多面的かつ複合的でございまして、その再犯を防止するための課題も就労や住居の確保を始め様々でございます。そのため、再犯防止推進計画においては、こうした課題を整理し、その中でも特に重点的に取り組むべき課題として、就労や住居の確保を始めとする七つを重点課題としたものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 刑法犯により検挙された人員に占める再犯人員、再犯者の人員の比率、いわゆる再犯者比率は、平成二十九年は四八・七%でございました。近年、この比率は上昇しているところでございますが、その理由は、再犯者の人員自体、実数は減少しているんですが、それを上回るペースで初犯者の人員も減少しているため、比率としては上昇しているということになっております。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたように、今回の見直しにつきまして、特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 今の制度ですと、まず、例えば在学中に本来司法試験合格レベルまで達していた学生も、このロースクールの修了まで待って、そして卒業して、一旦無職になって、そして五月に司法試験を受けて、そして発表待ちまでずっと無職のままでいて、それで合格すれば司法修習ということで採用されるということで、約八か月間の無職である期間、ギャップタームが生じるというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 現行の刑事訴訟法において、勾留の目的、逃亡及び罪証隠滅の防止にあると解されているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 私自身は打診はしておりません。
○国務大臣(山下貴司君) もとより、私が任命する公務員でございます。
○国務大臣(山下貴司君) というふうに聞いております。
○国務大臣(山下貴司君) 法人を構成する個人を離れて法人自体の過失による刑事責任を問える制度を導入することについては、法人の刑事責任の在り方全体について検討する中で様々な検討を行う必要があると思います。 例えば、法人に刑法上、自然人について考えられている犯罪能力と同視すべき能力あるいは意思などがあると言えるのかどうか。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 御指摘の報道については承知しておりますが、私が今法務大臣として承知する限りにおいて、そもそも日米間においてアメリカ合衆国の軍隊の構成員等に対する刑事裁判権等の行使に関して、何らかの公にしない約束がなされた事実はないと承知しております。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、やはりこの問題につきまして、これは我が国の家族の在り方に深く関わる事柄であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、留学生のうち、日本語教育機関、いわゆる日本語学校ですね、これにつきましては、日本語教育機関の告示基準及び適正校・非適正校選定基準、これを見直しということを今考えておりまして、今、その告示基準等の見直し案についてパブリックコメントを受け付けているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の東京福祉大学に関しましては、文部科学省と地方出入国在留管理局が合同で実地調査を実施しております。調査状況の詳細については、ちょっと私からはお答えは差し控えますが、入学者の選考方法や在籍管理の在り方など、所在不明者の発生の原因となり得る問題点を含め、現在、聴取した内容や提出された資料等を精査しているという状況でございます。
○国務大臣(山下貴司君) まずは、東京福祉大学に端を発する件につきましては、これは実地調査を実施しているところでございますので、履修状況や出席状況、入学選抜状況、在籍管理の状況等について確認をした上で考えてまいりたいと思っております。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、例えば、不動産登記簿と固定資産課税台帳はそれぞれのその作成の目的を異にするということで、その保有する所有者情報も異なり得るというところでございまして、こういった情報の共通化や連携を速やかに行うことができる仕組みを構築することが重要であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) ただいま可決されました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘重く受け止めて、ただ、税情報については慎重な取扱いをすべきだというところもございますので、そういったものを配慮しながら、必要な法令等の整備等も図ってまいりたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) まずは、先ほどの聴取票等の精緻化等によりまして、あるいは、監理団体やあるいは実習実施機関に対する調査、これもしっかりやることによって実態をしっかりと把握すると。その上で適切な対応を取って、国内において、あるいは送り出し国政府に対してしっかりと働きかけていきたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 私がお答えできるのは、これは基本方針、あるいは分野別運用方針にも定めているとおり、向こう五年間はこの受入れ最大、上限として運用させていただきたいということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) ちょっと御通告いただいていない個別の事案でございますので、そういったところについてちょっとお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) ただいま可決されました民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその旨を伝えたいと存じます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、附帯決議が衆議院においてなされております。その趣旨を踏まえ、関係省庁とともに必要な検討をしてまいりたいというふうに考えているというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 関係省庁とも共有した上で政府を挙げて検討していくということは、先ほど附帯決議のところで申し上げたとおりでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 福島みずほ議員にお答え申し上げます。 選択的夫婦別氏制度の導入についてお尋ねがありました。 御指摘の男女平等は、憲法にも定められているところであり、女性の活躍を推進する上で極めて重要な理念であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 養育費の支払につきましては、それは個々の家庭の状況、あるいは親ですね、養育費を負担する者の資力によって異なるということで、一概には言えないということで御了承いただきたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) もとより子供の養育費のことではありますけれども、それが具体的にどれぐらいの金額が適切かというふうなことにつきましては、残念ながら具体的な御答弁ということはできないというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 取決めを周知するという、取決めをするかどうかというのは、これはやはり離婚当事者の中ではございます。ただ、その割合を上げていきたいというところで法務省は取り組んでいるところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 分野別運用方針に掲げたこの五年間の受入れ見込み数については、大きな経済事情の変化がない限りは変更しないということを方針としております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、技能実習において、一号、これは一年間、そして二号、これは二年間ということになっております。ですので、その技能実習において一号までを認めている職種なのか、それとも二号までを認める、移行を認める職種なのかということで期間が異なっておるというふうに理解しております。
○国務大臣(山下貴司君) 今、内閣の方針としては、五年間の分野別の受入れ見込み数については、大きな経済事情の変化がない限りは見直さないということで御理解を賜っていただいているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習生の報酬に関しましては、技能実習法において日本人と同等額以上と規定されておりまして、この報酬が確実に支払われるべきことは当然であり、また、それを制度的にも担保していく必要があると認識しております。
○国務大臣(山下貴司君) 出入国在留管理庁の所管業務と申しますのは、外国人労働者を含む外国人全体の出入国の管理あるいは在留管理、そして在留支援ということになりまして、その根っこにあるのがやはり在留資格ということになるんだろうということでございまして、そういったことから、法務省の外局でもあるということでございまして法務省の職員が多数を占めているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、法務省におきましては、成年後見制度を分かりやすく説明したポスター、パンフレットの作成やインターネット上での広報を通じて、成年後見制度について国民に対する周知を行っているところでございます。 今後も、更なる周知の活動の在り方あるかどうかも検討しながら、国民に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 審理期間につきましては、これは裁判体の判断ということも尊重しなければなりませんが、いずれにせよ、法務省としても、しっかり原因を把握した上で適切な対応を取ってまいりたいと思っております。
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねですのでお答えいたしますが、判事と判事補というのは現行の手続法上も様々な職権が違いがございます。今はその法制を前提として様々な手続法においても裁判体が組まれているということで、それを統一化するということについては慎重な検討が必要であろうというふうに考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、数が増加する原因につきまして、ここは、やはりこれは調停なり審判、これは受ける権利というのは国民の権利でもございますので、その原因をしっかり踏まえた上で対応していくということになろうかと思います。その分析については、最高裁からの見解も踏まえた上で法務省としても対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 外国人が利用する基礎的な金融サービス、これは稼働状況の把握もそれで相当できることでございます。そういったことも含めて、外国人材が安心して住めるように、また不正なことには利用されないようにということは、金融庁を始め関係省庁と共同してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) これは平成三十一年度末までにというふうに申し上げたところでございます。また、調査拒否をした実習実施機関に対して、機構が、これは機構においてノースケジュールでやっていただくわけでございますし、また私どもも可能な限り早急に実地検査等を実施してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) この積算根拠につきまして、これは十四分野におきまして、受入れ見込み数を業所管庁において生産性向上や国内人材の活用も含めて積算していただいたものと考えており、私自身は不合理なものとは考えておりません。
○国務大臣(山下貴司君) 改正法案の第一条は司法書士の使命を規律するものでありますが、主語が司法書士を主体としたということでございます。そして、国民の権利を擁護することをその使命として明確にしたものでございます。そして、司法書士が国民に身近な法律家として幅広く国民の権利を擁護することが期待されていることに照らせば、ここで言う権利の内容として当然憲法上の基本的人権も含まれると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) これも、委員の御資料にもあります全国青年司法書士協議会における人権擁護活動として、例えば外国人学校法律教室であるとか外国人のための法律ハンドブックという外国人への支援、これは大変評価しているところでございまして、この国民という言葉によって外国人の権利の擁護を除く趣旨のものでは全くないということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) もうまさにおっしゃるとおり、この法律の定めるところにより、主体性を持って「国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」ということで、その活動について期待しているところでございます。